(SAVEの他のみなさんの意見に追加して)

 実習実施者が大手の場合、複数の工場を有している場合があります。
例えば技能実習生を“受け入れていない”工場で労働災害が発生し“日本人従業員”が負傷し、安全衛生法違反による罰金刑を受けた場合であっても実習実施者として一つの法人として捉えられ、他の工場にいる技能実習生も全て認定取り消しとなる可能性があります。

 技能実習生を受入れて頂く前に実習実施者にはそのリスクをきちんと伝えると共に、当該企業における過去の労災事例等もヒアリングを行うようにしましょう。