技能実習生が配属後に「こんな仕事だとは思わなかった…」と言い出すことや、実習実施者が「こんなに日本語が出来ないとは聞いてない!」とクレームが入ることは皆さまも一度はご経験あるかもしれません。
監理団体としては担当者が真摯に説明していたとしても後からこのような発言を受けることがあります。
また、監理団体側が言い忘れていることもあるかもしれません。
このような後々の意見の食い違いを防ぐためにある監理団体が対策されている内容の一例を挙げます。
(対実習実施者)
後に実習実施者と説明内容に食い違いが発生しないよう、要覧/ガイドライン/重要事項説明を独自に作成し、説明後に内容を理解したという同意書兼関係法令を遵守しますという誓約書の代わりとされている監理団体がございます。
その内容としましては、
・技能実習制度について
・受入職種(技能実習計画の内容)
・技能検定(受験時期と支援)
・実習実施者の要件(技能実習責任者・実習指導者・生活指導員、養成講習の受講)
・受入れ人数枠
・実習実施者の責務及び禁止行為
・欠格事由
・受入れの流れ(必要書類)
・受入体制の準備(宿舎、家具家電及び備品)
・帳簿の作成、保管
・実施状況報告
・変更等について(軽微変更、特に残業)
・健康診断
・技能実習生受入れにかかる費用
・同意書(上記内容について説明を聞いたことを確認、担当者ご捺印)
(対技能実習生)
同様に送出機関にこの内容は必ず本人に説明するように伝えていたとしても、送出機関自体が説明できていない場合や、技能実習生が聞いていても忘れるケースがあります。
そのようなトラブルを防止するため、送出機関にて説明をすると同時に同意書を取るようにされている監理団体がございます。
その内容としましては、
・技能実習制度について
・個人にかかる税金(所得税・住民税)および社会保険・雇用保険料
・残業と割増賃金
・寮での過ごし方(ゴミ、騒音、挨拶等)
・妊娠、出産
・義務と権利
・失踪
・犯罪
・食生活 等
監理団体によっては、説明後に同意書を取るだけではなく、理解度を図る小テストを実施されているところもあります。